○公立大学法人足球投注官网_手机足球投注-app平台個人情報保護規程
平成19年4月1日
(個人識別符合)
第1条の2 条例第2条第2号の規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして次項に規定する基準に適合するもの
イ 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
ロ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
ハ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
ニ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
ホ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
ヘ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
ト 指紋又は掌紋
(2) 旅券法(昭和26年法律第267号)第6条第1項第1号の旅券の番号
(3) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券(日本国政府の発行したものを除く。)の番号及び同法第19条の4第1項第5号の在留カードの番号
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第2項の被保険者証及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の4第1項に規定する高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号
(5) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号
(6) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号の免許証の番号
(7) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード
(8) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第3項の被保険者証の被保険者番号及び保険者番号
(9) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第8条第1項第3号の特別永住者証明書の番号
(10) 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証の番号及び保険者番号
(11) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号
(12) 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第47条第1項の被保険者証及び同令第52条第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号
(13) 船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)第35条第1項に規定する被保険者証及び同令第41条第1項に規定する高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号
(14) 私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)第1条の7の加入者証、同令第3条第1項の加入者被扶養者証及び同令第3条の2第1項の高齢受給者証の加入者番号
(15) 国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)第89条の組合員証、同令第95条第1項の組合員被扶養者証、同令第95条の2第1項の高齢受給者証並びに同令第127条の2第1項の船員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号
(16) 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府?文部省?自治省令第1号)第93条第2項の組合員証、同令第100条第1項の組合員被扶養者証、同令第100条の2第1項の高齢受給者証並びに同令第176条第2項の船員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号
(17) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第10条第1項の雇用保険被保険者証の被保険者番号
2 身体の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号に関する基準は、特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により電子計算機の用に供するために変換することとする。
(個人情報取扱事務登録簿)
第2条 条例第9条第1項に規定する個人情報取扱事務登録簿は、様式第1号によるものとする。
(要配慮個人情報)
第2条の2 条例第9条第1項第6号の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害
ロ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく知的障害
ハ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害を含み、ロに掲げるものを除く。)
ニ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの
(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
(開示の請求書)
第3条 条例第15条第1項に規定する請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。
(1) 本人が請求する場合運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カードその他これらに類する書類として公立大学法人足球投注官网_手机足球投注-app平台理事長(以下「理事長」という。)が認めるもの
(2) 本人に代わって法定代理人が請求する場合当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本、登記事項証明書その他その資格を証明する書類として理事長が認めるもの
(3) 本人に代わって本人の委任による代理人が請求する場合 当該代理人に係る第1号に掲げる書類並びに委任状及び本人の印鑑登録証明書その他その資格を証明する書類として理事長が認めるもの
(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)
(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報一部開示決定通知書(様式第4号)
2 条例第19条第2項の規定による通知は、保有個人情報非開示決定通知書(様式第5号)により行うものとする。
(開示決定等期間延長の通知)
第6条 条例第20条第2項の規定による通知は、開示決定等期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。
(開示決定等期間特例延長の通知)
第7条 条例第21条の規定による通知は、開示決定等期間特例延長通知書(様式第7号)により行うものとする。
(開示請求事案移送の通知)
第8条 条例第22条第1項の規定による通知は、開示請求事案移送通知書(様式第8号)により行うものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第9条 条例第23条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る保有個人情報に含まれている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第23条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第23条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(2) 前項各号に掲げる事項
3 条例第23条第1項又は第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示に係る意見照会書(様式第9号)により行うものとする。
4 条例第23条第1項又は第2項の意見書は、保有個人情報の開示に係る意見書(様式第10号)によるものとする。
5 条例第23条第3項の規定による通知は、保有個人情報開示決定に係る通知書(様式第11号)により行うものとする。
(1) ビデオテープ又は録音テープ 視聴若しくは聴取又は複製物の交付の方法
(2) 前号に該当するもの以外の電磁的記録 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付の方法
2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を保有する処理装置及びプログラムにより専用機器に出力したものを閲覧させ、若しくは視聴させ、又は光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一又はX六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写することが容易であるときは、当該電磁的記録の閲覧若しくは視聴又は当該複製物の交付により開示を行うことができる。
(開示の実施)
第11条 保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定の通知を受けた者は、理事長が指定する日時及び場所において、当該決定に係る保有個人情報の開示を受けなければならない。
2 前項の場合において、保有個人情報が記録された公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、それを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
3 理事長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれのある者に対して、保有個人情報が記録された公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
4 保有個人情報が記録された公文書の写しの交付の部数は、公文書1件につき1部とする。
(簡易な開示請求ができる個人情報等)
第12条 理事長は、条例第25条第1項の規定により簡易な方法による開示請求をすることができる個人情報を定めたときは、当該個人情報の内容並びに簡易な方法による開示請求をすることができる期間及び場所を公示するものとする。
2 条例第25条第1項の実施機関が定める簡易な方法は、口頭の方法とする。
3 条例第25条第2項の実施機関が定める方法は、閲覧又は口頭の方法とする。
(公文書の写しの交付に要する費用の額等)
第13条 条例第26条の実施機関が定める額は、別表に定めるとおりとする。
2 公文書の写しの交付に要する費用は、前納とする。
(訂正等の請求書)
第14条 条例第28条第1項に規定する請求書は、保有個人情報訂正等請求書(様式第12号)によるものとする。
(訂正等の決定等期間延長の通知)
第15条 条例第30条第2項の規定による通知は、訂正等の決定等期間延長通知書(様式第13号)により行うものとする。
(1) 保有個人情報の全部の訂正等をする旨の決定保有個人情報訂正等決定通知書(様式第14号)
(2) 保有個人情報の一部の訂正等をする旨の決定保有個人情報一部訂正等決定通知書(様式第15号)
2 条例第30条第4項の規定による通知は、保有個人情報非訂正等決定通知書(様式第16号)により行うものとする。
(訂正等請求事案移送の通知)
第17条 条例第30条の2第1項の規定による通知は、訂正等請求事案移送通知書(様式第17号)により行うものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第18条 条例第32条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 訂正等請求の年月日
(2) 訂正等請求に係る保有個人情報に含まれている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第32条第1項の規定による通知は、保有個人情報の訂正等に係る意見照会書(様式第18号)により行うものとする。
3 条例第32条第1項の意見書は、保有個人情報の訂正等に係る意見書(様式第19号)によるものとする。
4 条例第32条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正等決定に係る通知書(様式第20号)により行うものとする。
(利用停止等の請求書)
第19条 条例第34条第1項に規定する請求書は、保有個人情報利用停止等請求書(様式第21号)によるものとする。
(利用停止等の決定等期間延長の通知)
第20条 条例第36条第2項の規定による通知は、利用停止等の決定等期間延長通知書(様式第22号)により行うものとする。
(1) 保有個人情報の全部の利用停止等をする旨の決定保有個人情報利用停止等決定通知書(様式第23号)
(2) 保有個人情報の一部の利用停止等をする旨の決定保有個人情報一部利用停止等決定通知書(様式第24号)
2 条例第36条第4項の規定による通知は、保有個人情報非利用停止等決定通知書(様式第25号)により行うものとする。
(審査会に諮問した旨の通知)
第22条 条例第38条の規定による通知は、諮問通知書(様式第26号)により行うものとする。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月3日)
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月3日)
この規程は、平成29年7月4日から施行する。
附則(足球投注官网_手机足球投注-app平台2年3月2日)
この規程は、足球投注官网_手机足球投注-app平台2年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
公文書の種類 | 写しの交付の方法 | 金額 |
1 文書、図画又は写真 | イ 乾式複写機による写し | 1枚につき10円。 ただし、多色刷りのものにあっては、1枚につき50円 |
ロ 乾式複写機による写し以外のもの | 写しの作成に要する費用に相当する額 | |
2 ビデオテープ | ビデオカセットテープに複製したもの | 1巻につき110円 |
3 録音テープ | 録音カセットテープに複製したもの | 1巻につき90円 |
4 電磁的記録(2の項又は3の項に該当するものを除く。) | イ 印刷物として出力したもの | 1枚につき10円 |
ロ 光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複製したもの | 1枚につき40円 | |
ハ 光ディスク(日本工業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複製したもの | 1枚につき50円 |
備考
1 1の項イの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。
2 1の項イの場合において、用紙は、原則として、日本工業規格A列3番までの大きさのものを用いることとし、これを超える大きさの規格の用紙を用いた場合は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して枚数を計算するものとする。